1959-12-23 第33回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号
国土開発縦貫自動車道建設法案をいずれの委員会に付託するかというときにもそうでございますが、そういう案件はたくさんあります。一週間も、二週間も、時には三週間もかかって討議したことがある。あなたは慣例とは何を根拠といたしますか。驚き入ったあなたの名論には、私は承服いたしません。従って、いずれの委員会に付託するかは、この委員会がきめることは当然ですが、その事前に起きた事件であります。
国土開発縦貫自動車道建設法案をいずれの委員会に付託するかというときにもそうでございますが、そういう案件はたくさんあります。一週間も、二週間も、時には三週間もかかって討議したことがある。あなたは慣例とは何を根拠といたしますか。驚き入ったあなたの名論には、私は承服いたしません。従って、いずれの委員会に付託するかは、この委員会がきめることは当然ですが、その事前に起きた事件であります。
去る三十二年一月三十一日の第二十六通常国会におきまして、私が建設委員長に選任されて以来、辞任に至りますまでの間、国土開発縦貫自動車道建設法案、高速自動車国道等のいわゆる道路問題、また三十二年七月の九州地方における豪雨による災害問題、また日本住宅公団住宅の固定資産税の問題等をめぐり、ときには激しく論議の戦わされましたこともありましたが、建設委員会における審議は、常に委員各位の御協力のもとに、幸いにして
両法案に対する質疑の内容のおもなる点は、国土開発縦貫自動車道建設法案との関連性、高速自動車国道の予定路線の国土開発縦貫自動車道建設審議会への提案時期、その他高速自動車国道の予算財源と従来の道路整備との調整、用地補償、施工方法、道路交通取締法との関連性等についてでありましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。
また二十二国会で衆議院総意の提案ともいうべき国土開発縦貫自動車道建設法案が五国会にわたって難航したのも同様の理由であると思うのであります。 ただいま議題となっております高速自動車国道法案並びに道路整備特別措置法の一部を改正する法律案は、法規制の上において幾多明瞭を欠く点があるのであります。
つまり自動車輸送力の画期的な増強をはかるためにこういう法案を提出したということが一つ、それから第二の問題といたしまして国土開発縦貫自動車道建設法案が上程されておるのでこの法案を提出した、この二つのことが大臣の提案理由の説明に述べられておるわけでありまするが、さように了承してよろしゅうございますか。
○中島(巖)委員 そこでこの二つの提案理由の説明のうち、後者の国土開発縦貫自動車道建設法案と関連してこの法案を提出せねばならぬということはわかっておる。
そういたしますと、結局今国会に高速自動車国道法案を提出したということは、要するに国土開発縦貫自動車道建設法案を実質法として実質は提出した、こういうように了解せざるを得ないのでありますが、そういうように了承してよろしいでしょうか。
○富樫政府委員 お話のございましたように、国土開発縦貫自動車道建設法案が出ましてから、だいぶ年数がたつわけでございますが、この法案が長い時を要したということは、この法案によりまして縦貫自動車道をどう建設、管理するかという点がはっきりしなかった点がございますので、その間の調整がとられるのに時日を要したということでございます。
そこで、多年国会において継続審議中でございました国土開発縦貫自動車道建設法案も先般ようやく衆参両院を通過いたしまして、決定いたしたようなわけでありますので、そこで近くこの縦貫道法案の定めるところによる審議会を設けまして、その審議会によりまして予定の線を決定してもらい、これを法律によってこの予定の線をきめまして、実施は建設省がいたすのでありますが、運輸省と緊密なる連絡をとり、基本方針がきまっておりますので
御承知のように、国土開発縦貫自動車道建設法案の審議に当りまして、国会といたしましては、縦貫自動車道を含む一連の国土内における高速自動車国道法というようなものをすみやかに立案して、国会に提出するようにという希望と申しますか、附帯条件をつけてあったのでありますが、今回そういう趣旨の法律案を出されたことは、私どもとしてはその希望に応ずるものとして敬意を表するものであります。
繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 租税特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 国土開発縦貫自動車道建設法案
○議長(松野鶴平君) 日程第七、国土開発縦貫自動車道建設法案(第二十二回国会衆議院提出、第二十六回国会衆議院送付) 日程第八、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中一君 もしこの法律案のうちに、この国土開発縦貫自動車道建設法案にして予定されておるところを道路の調査をさせようとするならば、第十条をこのようにしたならば使えますか、読んでみますが、これは第一項として加えるわけですが、「政府は、この法律の施行後、すみやかに第三条第三項の規定による国土開発縦貫自動車道の予定路線の決定に関し必要な基礎調査を行わなければならない。」
○委員長(中山福藏君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法案を議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言をお願いします。
○内村清次君 建設大臣にまずお尋ねいたしますことは、先日本委員会におきまして、私が質問いたしました国土開発縦貫自動車道建設法案の修正の一件、及び高速度自動車国道法案附則第八項撤回の件、この二点に対しまして大臣は善処するとおっしゃった。この一点に対しましては、その後どう処理されておるか、これをお伺いいたします。
過般の当委員会におきまして、私がこの国土開発縦貫自動車道建設法案の問題にからんで高速自動車国道法案の附則八項の修正の点につきまして、政府は十分考慮したいということを申し上げておきましたが、その後いろいろ野党側の委員なりと折衝いたしまして、先般これを修正削除することに閣議できめまして、従ってただいまその修正された点で高速自動車国道法案は衆議院の委員会に付託中であります。
以上申し述べました観点から目下国会において、審議されております国土開発縦貫自動車道建設法案による国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車道路を国が建設管理する体制を確立し、もって高速自動車国道の整備をはかり、自動車交通の発達に寄与するため、ここに高速自動車国道法案を提出した次第であります。 次に、この法律案の要旨について申し上げます。 第一に、高速自動車国道の意義を明らかにしたことであります。
二十八日は、国土開発縦貫自動車道建設法案の質疑、討論採決、二十九日の本会議に上程する予定であります。 次いで二十八日に特定多目的ダム法案の質疑、討論、採決を行い、引き続き、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の質疑、討論、採決を行うことにし、二十九日に本会議に上程したいと存じます。 以上理事会の御報告を終了いたします。 —————————————
○内村清次君 最後にぜひ総理に質問しておきたいことがございまするが、それは国土開発縦貫自動車道建設法案のことでございます。本法案は二十二国会で議員提出法案といたしまして、衆参約二百名以上の議員が署名せられて、総理自身も、池田大蔵大臣も、また南條建設大臣も提案者の一人でございます。
○国務大臣(南條徳男君) ただいまの御質疑、国土開発縦貫自動車道建設法案のいきさつにつきましては、すでに御承知の点と思いますが、衆議院を通過いたしまして、この国土開発法案がただいま参議院で審議中でございますのは御承知の通りであります。
次に、国土開発縦貫自動車道建設法案については、提示されました修正案を各会派にお持ち帰りを願って御協議をわずらわし、金曜日の午前なかぐらいまでに結論を出していただきたいと、かように存じます。差しつかえございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第一に、国土開発縦貫自動車道建設法案の取扱いにつきまして協議いたしました。第二は、明日は特に午後一時から委員会を開くことといたしました。第三は、本日は日本住宅公団法の一部を改正する法律案の審査を行うことにいたしました。第四は、茨城、福島県下における海岸の決壊に関する原因並びに現状等に関する報告を政府から聞くことといたしました。
第一、国土開発縦貫自動車道建設法案の取扱いにつきましては、自民党の方々において、もう少し党においてこの法律案を練ってみたいという申し出でございまするから、この際これを見送ることにいたしました。第二の件は、本日住宅金融公庫法の一部を改正する法律案、特定多目的ダム法案の両案の提案理由の御説明を聴取すること。第三には、昭和三十二年度建設省関係予算については、残余の各局等の所管分を質疑すること。
○池田(禎)委員 そうしますと、この前、国土開発縦貫自動車道建設法案というのが、本院を満場一致で通過しております。これは御承知のことと思いまするけれども、第二十二国会、昭和三十年六月二十一日、阿左美廣治君外四百二十九名提出で、当時の国務大臣、政府委員を除く全員の署名を得て、国会に提出されたものであります。これはずいぶん長い間かかって、ようやく先般国会を通過いたしました。
あなたは国土開発縦貫自動車道建設法案なるものの提案者でしょう。しかも賛成署名しておりながら、今どき閣僚になられたからといって、そんなことを言われても、あなたが成員のときと大臣になってからのこととは違います。
○石田(博)政府委員 政府提出にかかわりまする高速自動車国直法案の附則で、さきに本院を通過しまして、参議院に送付せられておりまする国土開発縦貫自動車道建設法案の一部を改正しようとしておりますことは、ただいま池田君が御指摘の通りでありますが、このことは、法理上は当を欠くことはないと存じますし、さらに国土開発縦貫自動車道の予定路線の決定及び建設線計画の決定に関する基本の権限は、内閣総理大臣としておくことよりは
この際、前回にたな上げとなっております国土開発縦貫自動車道建設法案の審議は、いま一度都合によりまして、審議を繰り延べたいと存じます。
国土開発縦貫自動車道建設法案、右案の取扱いについて協議いたしました。高速自動車国道法案について運輸委員会との連合審査会の件は、同案審査の初頭に決定することにいたしました。なお、先ほど申しました国土開発縦貫自動車道建設法案につきましては、来たる木曜日にいろいろと御協議を申し上げまして、すべての最後の態度を決したいということになっております。